クーリングオフでお困りのあなたへ。
契約してしまったけど解約したい…
そんな悩みをオンラインで解決します!

対象:訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、現物まがい商法、エステの契約、英会話教室、宅地建物契約、ゴルフ会員権契約、投資顧問契約、保険契約など
※販売会社とクレジット会社両方へ内容証明を送る場合は、16,500円(税込)になります。
こんなお悩みはありませんか?
- 契約したものの、やっぱり解約したい。
- クーリングオフしたいけど、手続きがよくわからない。
- 事業者に直接連絡するのは気が引ける。
- 忙しくてクーリングオフの手続きをする時間がない。
マムアン行政書士事務所にお任せください!
当事務所はオンラインに特化し、全国どこからでもクーリングオフの手続きをサポートいたします。煩雑な手続きはすべて行政書士にお任せいただき、あなたは安心して結果をお待ちいただけます。
当事務所の強み
✅ オンライン特化・全国対応
当事務所はオンラインでの手続きに特化しているため、日本全国どこにお住まいの方でも、お気軽にご利用いただけます。ご自宅やオフィスから、時間や場所を気にせずお申込みいただけます。
✅ 行政書士による安心サポート
法律の専門家である行政書士が、お客様の状況に合わせて丁寧に対応いたします。正式な準委任契約を締結し、責任をもって手続きを代行いたしますのでご安心ください。
行政書士には守秘義務がございます。お客様の個人情報やご相談内容は厳重に管理し、第三者に漏洩することはございません。
✅ 明確な料金体系
お支払いいただくのは11,000円もしくは16,500円のみ。不明な費用は一切ございません。
✅ スピーディーな対応
お客様の状況に合わせて、迅速な対応を心がけております。お急ぎの方も、まずはご相談ください。
ご準備いただくもの
- 契約書や申込書(お手元にある場合)
- 契約日、商品・サービス名、事業者名、契約金額など、契約内容の詳細がわかるもの
- 支払済みの金額がわかるもの
- クーリングオフを希望する理由
- マイナンバーカード(写真面)
- 運転免許証
- 国家資格者証
- 障害者手帳
- 在留カードなど
ご依頼の流れ

当ホームページのフォームからお問い合わせください。クーリングオフが可能かをお調べいたします。
お伺いした内容に基づき、お見積書とご依頼サポート契約書をご提示申し上げます。
内容にご納得いただけましたら、電子契約手続きをお願いいたします。
お支払いは、オンライン決済(準備中)または銀行振込をお選びいただけます。
銀行振込の場合、恐れ入りますが振込手数料はお客様のお負担となります。
ご入金確認後、当事務所にてクーリングオフに必要な文書を作成し、お客様にご確認いただいた上で、e内容証明で事業者に発送いたします。
事業者へ内容証明、ご依頼者様へ内容証明の謄本が郵送されます。
料金
クーリングオフ代行
11,000円(税込)
文書作成、e内容証明発送
販売会社とクレジット会社両方に内容証明を送る場合:16,500円
e内容証明は、インターネットで24時間利用可能な内容証明です。受取人には、通常の内容証明郵便と同様に、印刷された書類が郵送されます。法的な効力も通常のものと変わらず、送信した内容と日時が公的に証明されます。記録は電子的に保管されるため、紛失のリスクがありません。
クーリングオフの通知は書面や電磁的記録で可能ですが、内容証明郵便を使うと、通知の内容と発送日を公的に証明できます。これは、後日クーリングオフの有効性が争われた際に重要な証拠となります。
普通郵便ではこれらの証明が難しく、期間内の通知や解約の意思表示を証明できない可能性があります。そのため、内容証明郵便の利用は、ご自身の権利を確実に守るための有効な手段と言えます。
よくあるご質問(FAQ)
- Qクーリングオフできる期間はいつまでですか?
- A
契約の種類や販売方法によって異なります。詳しくはこちらをご確認ください。
クーリングオフができる期間は、契約の種類や販売方法によって法律で定められています。一般的には、法定の書面(契約内容などが記載された書面)を受け取った日から数えて8日間以内であることが多いです。
ただし、契約の種類によっては、この期間が異なる場合や、クーリングオフが適用されない場合もあります。
主な例:
- 訪問販売・電話勧誘販売など: 原則として8日間
- 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、家庭教師など): 原則として8日間
- 連鎖販売取引(マルチ商法など): 原則として20日間
- 業務提供誘引販売取引(内職商法など): 原則として20日間
重要な注意点:
- 期間の起算日は、「契約日」ではなく「法定の書面を受け取った日」となることが一般的です。
- 期間内に、事業者にクーリングオフの意思表示(書面または電磁的記録)を発信する必要があります。
- 期間が過ぎてしまうと、原則としてクーリングオフはできなくなります。
ご自身の契約がいつまでクーリングオフできる期間内なのかご不明な場合は、お早めにご相談ください。
- Qどんな契約でもクーリングオフできますか?
- A
いいえ、すべての契約がクーリングオフの対象となるわけではありません。訪問販売や電話勧誘販売など、特定の取引に適用されます。詳しくはこちらをご確認ください。
主な対象となる契約:
- 訪問販売: 業者が消費者の自宅などを訪問して行う販売
- 電話勧誘販売: 業者が電話で勧誘して行う販売
- 特定継続的役務提供: 長期間にわたり継続的に提供されるサービス(例:エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
- 連鎖販売取引(マルチ商法): 知人を勧誘して組織を拡大していく販売方法
- 業務提供誘引販売取引: 仕事を提供する代わりに商品を購入させる販売方法(例:内職商法、モニター商法)
- 特定指定商品・指定役務の郵便等販売: カタログ販売やインターネット通販の一部(条件あり)
- 宅地建物取引: 不動産の訪問販売など(条件あり)
原則としてクーリングオフできない契約:
- 店舗での購入: 消費者が自ら店舗に出向いて購入した場合
- 通信販売(インターネット通販、カタログ通販など): 原則としてクーリングオフ制度はありません(ただし、事業者が独自に返品制度を設けている場合があります)
- 自動車の購入
- 保険契約
- 金融商品取引
- 一度使用したり、消費したりした商品(化粧品、健康食品など)
- 代金が3,000円未満の現金取引(訪問販売・電話勧誘販売の場合)
上記は一般的な例であり、個別の契約内容や状況によって判断が異なる場合があります。ご自身の契約がクーリングオフの対象となるかご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。
- Qクーリングオフの手続きに必要な書類は何ですか?
- A
基本的には、契約内容がわかる書類とご本人確認書類があれば大丈夫です。状況に応じて、追加の書類をお願いする場合がございます。
- Q自分でクーリングオフの手続きをすることは難しいですか?
- A
ご自身で行うことも可能ですが、法的な知識や手続きが必要となる場合があります。当事務所にご依頼いただければ、スムーズかつ確実な手続きをサポートいたします。
お問い合わせ
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当事務所では、お客様とのやり取りを明確に記録し、聞き間違いや行き違いを防ぐため、お問い合わせから手続き完了まで、連絡はメールで進めさせていただいております。
お互い安心して進められるよう、ご理解いただければ嬉しいです。
ご挨拶
事務所概要
所在地 | 東京都台東区三ノ輪1−28−16 BLUE SKY 201号室 |
代表者 | 髙栁 幸恵 東京都行政書士会台東支部所属 登録番号25081542 |
電話番号 | 080-7557-9137 |
メールアドレス | contact@mamuang-office.com |
営業時間 | 平日10:00-18:00 |
特定商取引法に基づく表示
- 事業者名: マムアン行政書士事務所
- 代表者名: 髙栁 幸恵
- 所在地: 〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1丁目28番16号 BLUE SKY 201号室
- 電話番号: 080-7557-9137
- メールアドレス: contact@mamuang-office.com
- サービス内容: クーリングオフ代行
- 販売価格: サービス内容のページに記載
- 代金支払時期および方法: 銀行振込(振込手数料はお客様負担)
- サービス提供時期: 必要書類受領後、速やかにサービス提供
- キャンセルに関する事項: 支払い後のキャンセルは不可
- その他:
上記以外の商品代金、必要手数料:なし
ソフトウェア等の動作環境:ウェブブラウザ